給与所得者の年末調整について
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いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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12月に入り、従業員の年末調整作業が本格的に始まっている頃かと思いますがいかがでしょうか。
給与所得者である従業員に関しては、基本的に年末調整を行えば確定申告は不要となりますが、翌3/15までに確定申告を行わなければならない方もいます。
そこで、給与所得者が確定申告を行わなければならない場合の、代表的なケースをご紹介させていただきます。
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
(2)2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人(いわゆる掛け持ち)で、年末調整さなかった給与(乙欄で計算されている給与)の収入金額が20万円を超える人
…20万円以下の場合でも、乙欄で計算されている場合は源泉所得税が引かれているため、確定申告を行う事により還付を受けられる可能性があります。
(3)医療費控除を適用する場合
…医療費控除を行う際は必ず確定申告が必要となります。入院時の保険金の入金や出産一時金等は、医療費のマイナスとして計算しなければならないため注意が必要です。
(4)ふるさと納税を適用する場合
…給与所得者のふるさと納税に関しては、ふるさと納税を行った自治体から届く書類を利用し、ワンストップ特例を申請することでふるさと納税が適用されます。
寄付先が6自体以上、もしくはワンストップ特例を行わなかった場合に関しては、確定申告を行わなければふるさと納税が適用されません。
(5)住宅を購入した場合
…住宅を購入した場合、購入した住宅によって住宅ローン控除の適用を受けることができます。この適用に関して、1年目は必ず確定申告が必要となります。
確定申告後、税務署から住宅借入金等特別控除申告書が自宅に届き、2年目以降はその書類を年末調整の際に使用することで、住宅ローン控除を適用することができます。
従業員の方から年末調整の質問が増える時期かと思います。上記以外でも何かご不明な点がございましたら、弊社担当者までご連絡ください。
国境を越えた役務提供に係る消費課税
海外の事業者からインターネットを介して音楽やゲーム等の配信サービスを受けた場合には、「国境を越えた電気通信利用役務の提供」として消費税が課されます。
内外判定基準の見直し
消費税は、国内取引に課され、国外取引には課されません。国外から受ける電気通信利用役務の内外判定は、平成27 年10 月より役務の提供を受ける者の住所等で行うことになりました。これは電気通信利用役務について提供者が国内事業者、国外事業者のいずれも課税の取扱いを同じにして、事業者間の公平性を確保したものです。
事業者向けと消費者向けに区分
日本に拠点を持たない国外事業者に適正に課税することは困難を伴います。そこで国外からの電気通信利用役務の提供を事業者向けと消費者向けに区分し、事業者向け電気通信利用役務はWEB サイトを利用させるサービスなど役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものと定義して、国内事業者に申告・納税義務を持たせました。経過措置として原則課税で課税売上割合が9595%未満の場合に適用されます(リバースチャージ)。なお、事業者向け電気通信利用役務の提供は、個別契約で役務提供を受ける者が通常事業者に限られる場合も該当します。消費者向け電気通信利用役務の提供は、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のものと定義して、国外事業者に申告・納税義務を持たせました。事業者、消費者の双方がサービスを受ける場合も消費者向け電気通信利用役務の提供に含まれます。
消費者向けは、仕入税額控除に制限あり
消費者向け電気通信利用役務の提供については、国外事業者に課税漏れが生じることから当分の間、仕入税額控除の適用対象外とされています。ただし、国は登録国外事業者制度を設けて登録を受けた事業者が発行する請求書と帳簿を保存する事業者には仕入税額控除を認めています。
登録国外事業者はインボイス制度に移行
登録国外事業者制度は、令和5 年10 月からインボイス制度に移行されました。令和5 年9 月1 日時点の登録国外事業者は登録の取消しを求める旨の届出書の提出がない場合、インボイス発行事業者の登録を受けたものとみなされ、役務提供を受けた事業者は仕入税額控除をすることができます。
電気通信利用役務の提供を受けたときは、契約内容から誰が申告・納税義務を負うのか、課税関係を確認しましょう。
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品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。